【税理士が解説】書面添付制度を利用するメリットとは
書面添付制度は、税理士が申告書の内容について確認した事項を記載した書面を添付する制度です。
税務申告の信頼性を高める手段として活用されており、税務調査への備えとしても有効です。
本記事では、書面添付制度の概要や利用するメリットについて紹介します。
書面添付制度とは?
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき、税理士が申告書を作成する際に、計算や相談に応じた事項、確認した資料の内容などを記載した書面を申告書に添付する制度です。
税理士が申告内容についてどのような確認を行ったのかを税務署へ示す役割があります。
法人税や所得税、相続税などの申告で利用されることがあり、申告内容の透明性や信頼性を高めるための制度といえます。
書面添付制度を利用するメリット
書面添付制度を利用するメリットとしては、主に以下が挙げられます。
申告内容の信頼性が高まる
書面添付制度では、税理士が申告内容について確認した事項を明らかにします。
そのため、申告書の作成過程や確認内容が整理され、申告内容の信頼性向上につながります。
とくに取引内容が複雑な場合や、相続税申告のように財産評価が重要となる場合には、書面添付によって説明の根拠を示しやすくなります。
税務調査の前に税理士へ意見聴取が行われる
書面が添付され 、あわせて税務代理権限証書が提出されている場合には、税務署が実地調査を行う前に、原則として税理士へ意見聴取が行われます。
意見聴取では、申告内容や書面に記載された確認事項について、税理士が税務署へ説明を行います。
その結果、疑問点が解消されれば、実地の税務調査に進まずに終了するケースもあります。
過少申告加算税が課されない場合がある
税務署による意見聴取の結果、申告内容の誤りが判明して自主的に修正申告を行った場合は、原則として過少申告加算税は課されません。
そのため、万が一申告漏れなどがあった場合でも、通常の税務調査で指摘を受けた場合と比べて、税負担を軽減できる可能性があります。
ただし、不足していた税額に対する延滞税は発生するため注意が必要です。
まとめ
書面添付制度は、税理士が申告内容について確認した事項を書面で示すことで、申告の信頼性を高める制度です。
税務調査の前に税理士への意見聴取が行われるため、場合によっては実地調査に進まずに済む可能性もあります。
納税者にはメリットが多い書面添付制度ですが、税理士が申告内容を確認できるよう日頃から帳簿や証憑書類を整備しておく必要があります。
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押田 吉真
Oshida Yoshimasa / 税理士
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日々刻々と変化し続ける日本の経済環境。
さまざまな制度も大きく変わりつつある中、企業は規模の大小を問わず変化を的確に捉え、時代の流れに迅速に対応してゆかなければなりません。
私たち税理士法人 押田会計事務所は、「自利利他」の理念のもと、それぞれの企業の継続的な発展と、お客様一人ひとりの将来への安心をトータルにサポートします。
- プロフィール
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- 昭和31年
- 小田原市生まれ
- 昭和63年
- 税理士登録
- 平成3年
- 横浜市にて 押田会計事務所開業
- 平成14年
- 税理士法人押田会計事務所設立 拠点:横浜事務所、小田原事務所
株式会社TMSコンサルティング設立
- 同年
- 医業経営コンサルタント登録
- 平成23年
- 押田吉真行政書士事務所開業
- 所属団体
-
- 東京地方税理士会
- 特定非営利活動法人 税理士による公益活動サポートセンター
- TKC全国会
- 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
- 一般社団法人 全国地域医業研究会
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事務所概要
Office Overview
| 事務所名 | 税理士法人押田会計事務所 横浜事務所 |
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| TEL/FAX | TEL:045-313-1546 / FAX:045-313-1547 |
| 営業時間 | 9:00~17:45 |
| 定休日 | 土日祝 |
