税理士法人押田会計事務所 法人顧問専門サイト > 法人顧問 > 税務調査で税理士の立ち会いは必要?メリットを解説

税務調査で税理士の立ち会いは必要?メリットを解説

税務調査の連絡を受けると、どのように対応すればよいのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

税務調査には納税者本人だけで対応することも可能ですが、税理士に立ち会いを依頼することで安心して進めやすくなります。

本記事では、税務調査に税理士の立ち会いが必要かどうか、依頼するメリットについて紹介します。

 

 

税務調査とは?

 

税務調査とは、申告内容が正しく行われているかを税務署が確認する手続きです。

法人税や所得税、消費税、源泉所得税などについて、帳簿や請求書、領収書、契約書などをもとに処理の正確性が確認されます。

税務調査は必ずしも不正を疑われて行われるものではありませんが、申告内容に誤りがあれば修正申告や追加納税が必要になる場合があります。

また、税務調査に税理士の立ち会いは必須ではないため、納税者本人のみで対応することも可能です。

ただし、税法や会計処理に関する専門的な確認が行われるため、税理士が立ち会うことで適切に対応しやすくなります。

 

 

税理士に立ち会いを依頼するメリット

 

税理士に立ち会いを依頼するメリットとしては、主に以下が挙げられます。

 

 

税務署とのやり取りをサポートしてもらえる

 

税務調査では、調査官から会計処理や取引内容について質問を受けます。

税理士が立ち会うことで、質問の意図を整理し、必要に応じて専門的な観点から説明を補足してもらえます。

納税者だけでは判断が難しい場面でも、落ち着いて対応しやすくなる点がメリットです。

 

 

不必要な誤解を防ぎやすい

 

税務調査では、調査官から取引内容や会計処理について詳しい説明を求められることがあります。

説明が不十分だったり、事実関係が正確に伝わらなかったりすると、本来問題のない処理について指摘を受ける可能性もあります。

税理士が立ち会うことで、法令や会計基準に基づいた適切な説明ができるため、不必要な誤解を防ぎやすくなります。

 

 

修正申告が必要な場合も対応しやすい

 

調査の結果、申告内容に誤りが見つかった場合は、修正申告や追加納税が必要になることがあります。

税理士が関与していれば、指摘内容の妥当性を確認し、必要な修正手続きをスムーズに進めることができます。

また、今後同じ指摘を受けないための改善策についても相談できます。

 

 

まとめ

 

税務調査は、納税者本人だけで対応することも可能ですが、税理士が立ち会うことで専門的なサポートを受けながら進めることができます。

税務署とのやり取りや資料の説明、修正申告への対応などを考えると、税理士の立ち会いには大きなメリットがあります。

税務調査の連絡を受けた場合は、早めに税理士へ相談し、必要な準備を進めることをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

先生の写真

押田 吉真

Oshida Yoshimasa / 税理士

皆様の発展と安心 それが私たちの願いです

日々刻々と変化し続ける日本の経済環境。
さまざまな制度も大きく変わりつつある中、企業は規模の大小を問わず変化を的確に捉え、時代の流れに迅速に対応してゆかなければなりません。
私たち税理士法人 押田会計事務所は、「自利利他」の理念のもと、それぞれの企業の継続的な発展と、お客様一人ひとりの将来への安心をトータルにサポートします。

プロフィール
昭和31年
小田原市生まれ
昭和63年
税理士登録
平成3年
横浜市にて 押田会計事務所開業
平成14年
税理士法人押田会計事務所設立 拠点:横浜事務所、小田原事務所
株式会社TMSコンサルティング設立
同年
医業経営コンサルタント登録
平成23年
押田吉真行政書士事務所開業
所属団体
  • 東京地方税理士会
  • 特定非営利活動法人 税理士による公益活動サポートセンター
  • TKC全国会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • 一般社団法人 全国地域医業研究会
  • 全国相続協会相続支援センター

その他の経歴はこちら

事務所概要

Office Overview

事務所名 税理士法人押田会計事務所 横浜事務所
代表者 押田吉真
所在地 〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-19-4 折目ビル4階
TEL/FAX TEL:045-313-1546 / FAX:045-313-1547
営業時間 9:00~17:45
定休日 土日祝