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医療法人化するための申請手続きについて解説

医療業界において、法人化は経営面での安定や税制面でのメリットが期待できるため、多くの医療機関が検討しています。

本記事では、医療法人化に必要な申請手続きについて解説します。

 

 

医療法人化の申請手続き

 

医療法人化の申請手続きは自治体によって少し違いはありますが、基本的な流れを確認していきましょう。

 

 

設立事前登録を行う

 

医療法人化を進めるためには、設立事前登録を行う必要があります。

登録を期間内に完了させておかないと、後の仮受付書類を提出できなくなるため、注意が必要です。

 

 

医療法人の設立準備

 

医療法人を設立するために必要な書類を整えます。

法人名や設立の目的、定款を作成し、法人の基本的な情報の決定が必要です。

また、医療法人を設立する際には医師や歯科医師が出資者として関与することが求められます。

さらに、医療法人設立説明会の参加も求められます。

開催形式は都道府県によって異なっており、一部の地域では会場に足を運ぶ必要がありますが、オンラインで受講できる場合もあります。

説明会がどの形式で開催されるかを、各自治体のホームページで事前に確認しておくと良いです。

 

 

所轄庁への申請

 

次に、医療法人を設立するためには、所轄庁(都道府県)の医療法人設立認可を受ける必要があります。

設立認可申請書類を提出し、審査を受ける流れです。

申請書には、医療法人の目的や組織運営に関する詳細な情報が含まれます。

認可がおりることで、正式に医療法人として運営が開始できます。

 

 

定款の作成と登記

 

医療法人設立には定款を作成し、その内容にもとづき法人登記を行う必要があります。

定款は法人の根本的な規則を定めるものであり、設立者が誰であるか、法人の目的、運営方法などが記載されています。

登記が完了すると、医療法人としての法的効力が発生します。

 

 

税務署への届出

 

法人設立後には、税務署に対して法人設立届出書の提出が必要です。

届出を行うことで法人としての税務手続きが開始されます。

また、法人化に伴い、消費税の申告や法人税の支払いなどが必要になるため、適切な税務管理が求められます。

 

 

まとめ

 

今回は医療法人化するための申請手続きについて詳しく解説しました。

医療法人化は、医療機関にとって大きな転換点になります。

申請手続きは複雑ですが、適切に進めることで税務面や経営面でのメリットが得られます。

医療法人化を進める際には、十分な準備と税理士への相談をおすすめします。

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押田 吉真

Oshida Yoshimasa / 税理士

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プロフィール
昭和31年
小田原市生まれ
昭和63年
税理士登録
平成3年
横浜市にて 押田会計事務所開業
平成14年
税理士法人押田会計事務所設立 拠点:横浜事務所、小田原事務所
株式会社TMSコンサルティング設立
同年
医業経営コンサルタント登録
平成23年
押田吉真行政書士事務所開業
所属団体
  • 東京地方税理士会
  • 特定非営利活動法人 税理士による公益活動サポートセンター
  • TKC全国会
  • 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会
  • 一般社団法人 全国地域医業研究会
  • 全国相続協会相続支援センター

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